院内感染管理
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院内感染管理
院内感染とは
病院内で細菌やウイルスなどの病原体に曝露(接すること)して感染することです。
潜伏期間が病原体により異なりますが、Centers for Disease Control and Prevention(CDC、米国疾病対策センター)では入院して3日目 (48時間以上)以降に発病すれば、院内感染とみなすとされているようです。
実際には、同時期に入院していた複数の方が同じ型のMRSAに感染、発症してしまった、などがあてはまります。
では歯科医院ではどうでしょうか
通常の外来診療が主となりますので、手術などで抵抗力の低下した易感染者のMRSAなどの細菌感染というよりは、血液や唾液に含まれるウイルスなどがターゲットとなるでしょう。
ウイルスは通常の消毒では死滅しないことから、器具の滅菌処理が必要になります。通常、滅菌処理ではオートクレーブが用いられます。
当院ではGETTINGEのオートクレーブを採用しております。また滅菌処理前には十分な洗浄を行わないと十分な滅菌効果現れない場合もありますので、 GETTINGEの洗浄器の導入もしております。

理由が何であろうとも、医療施設の中で、患者さんもしくは医療従事者に起きる感染及び感染症は全て院内感染です。
平成17年2月に発行された厚生労働省による(医療施設における院内感染の防止について)では、院内感染を以下のように定義しています。
- 医療施設において患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症
- 医療従事者などが医療施設内において感染した感染症

これに補足して(院内感染は、人から人への直接、または医療器具等を媒介して発生する。特に免疫力の低下した患者、未熟児、老人などの易感染患者は、通常の病原微生物のみならず、感染力の弱い微生物によっても、院内感染を起こす可能性がある)と書かれています。
このように、院内感染は様々な原因によって引き起こされ、歯科医療現場でも十分その可能性があると考えます。
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